○精華町消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程

平成21年9月1日

消防本部規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「告示」という。)第1条及び附則第4項に規定する予防技術資格者の認定等に関し、必要な事項を定める。

(資格の区分及び要件)

第2条 消防長は、告示第1条各号及び同附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者として認定する。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

 告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する者

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者

2 消防長は、前項の規定により認定した予防技術資格者に対して、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ予防技術資格者認定証(別記様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(別記様式第2号)に必要な事項を記録するものとする。

3 第1項の規定により認定する予防技術資格者について、同項第1号から第3号までに掲げる区分を重複して認定することは、これを妨げないものとする。

(予防業務等の従事年数の認定)

第3条 消防長は、告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数について、職員の勤務に関する経歴によりこれを認定するものとする。

(受験資格の申請及び証明)

第4条 告示第2条第1号又は第4号に該当する職員が、予防技術検定を受験しようとする場合は、消防長に予防技術検定受験資格証明申請書(別記様式第3号)を提出し、証明を受けるものとする。

2 消防長は、前項の証明を行うときは、予防技術検定受験資格証明書(別記様式第4号)により行うものとする。

(予防技術検定受験結果の報告)

第5条 予防技術検定合格者は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、予防技術資格者名簿に必要な事項を記録するものとする。

(その他)

第6条 第2条の規定により予防技術資格者に認定された者は、予防業務に従事しないこととなったときにおいても、その資格を失することはなく、また、第2条第1項第1号イ同項第2号イ及び同項第3号イの規定により予防技術資格者に認定された者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することはないものとする。

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項第1号イ同項第2号イ同項第3号イの規定は、平成23年3月31日までに限り適用する。

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精華町消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程

平成21年9月1日 消防本部規程第4号

(平成21年9月1日施行)