○精華町学校運営協議会規則
平成21年9月30日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や連携強化を進めることにより、学校と地域住民等との連携強化を進めることにより、双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、もって一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置することができる。
2 前項の規定により協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)は、教育委員会が定める。
3 教育委員会は、協議会を置いたときは、その旨を設置校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第4条 設置校の校長は、次に掲げる事項に関する基本的な方針について協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理、施設設備等の整備に関すること。
(6) その他校長が必要があると認める事項
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、設置校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、設置校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関することを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を経由して行うものとし、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(運営への参画等)
第6条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(情報発信)
第7条 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努めるものとする。
(委員)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 設置校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 設置校の所在する地域の住民
(3) 設置校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号のほか、教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第13条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。
5 校長は、会議に出席し、及び意見を述べ、並びに必要に応じて教職員を出席させることができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 委員が第9条の規定に違反したとき。
(4) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価)
第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、設置校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。