○精華町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成21年10月15日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な設置、運営及び適正な評価を図り、センターの公正・中立性を確保するとともに、包括的支援事業の円滑な実施を図るため、精華町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項に関する協議を行うこと。
ア センターの担当する圏域に関すること。
イ センターの設置、変更及び廃止に関すること。
ウ 包括的支援事業の法人への委託又は包括的支援事業を委託する法人の変更に関すること。
エ 包括的支援事業の実施の委託を受けた法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。
オ センターが介護予防支援事業を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
(3) センターの職員の確保に関すること。運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、地域の関係団体等の間で調整を行う。
(4) 地域の連携体制の構築等に関すること。運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員14名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 医療関係団体の代表者
(4) 保健福祉事業関係団体の代表者
(5) 福祉活動関係団体の代表者
(6) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
4 会議において、委員がセンターの設置者(設置候補者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該センターの利害に関する事項の審議を行う場合には、当該委員会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(臨時委員)
第7条 特別の事項について協議等を行うため必要があるときは、運営協議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命の日から運営協議会の委員の任期満了の日までとする。
4 臨時委員は、当該事項に関する協議が終了したときは、解嘱又は解任される。
(部会)
第8条 運営協議会に、特別の事項を協議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で構成する。
3 第5条の規定は、部会にこれを準用する。
(守秘義務)
第9条 委員は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 運営協議会の庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この要綱の施行後初めて委嘱し、又は任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年9月30日までとする。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 令和3年10月1日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、この要綱による改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。