○精華町包括的支援事業実施要綱
平成21年10月15日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する包括的支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、精華町とする。ただし、法第115条の47第1項及び第2項の規定により、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に包括的支援事業の運営を委託することができる。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
(2) 総合相談支援事業 法第115条の45第1項第3号に規定する事業
(3) 権利擁護事業 法第115条の45第1項第4号に規定する事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第5号に規定する事業
(5) その他厚生労働省令で定める事業
2 センターは、前項の事業に加え、次に掲げる業務を町と連携して行うこととする。
(1) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(2) 関係機関等への情報提供及び情報集約並びに町への報告等
(3) 関係機関等への助言及び指導その他必要な支援
(4) その他町長が必要と認めること。
(職員の配置等)
第4条 センターには、厚生労働省令を遵守し、次に掲げる常勤かつ専従の職員を配置しなければならない。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(公正・中立性の確保)
第5条 センターは、事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが、特定の種類又は特定のサービス事業者に偏ることのないよう、公正・中立性を確保しなければならない。
(運営協議会への報告)
第6条 受託者は、運営に関する事項について精華町地域包括支援センター運営協議会に報告しなければならない。
(守秘義務)
第7条 受託者及びその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。