○精華町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成21年9月25日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、精華町高齢者保健福祉計画及び精華町介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス拠点等の施設整備事業等を実施する事業者に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において交付する精華町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、施設整備事業等完了後、安定した介護サービスを提供できる法人又はその他の団体であって、町長が適当と認める者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づく次に掲げる事業とする。
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業
(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る事業
(3) 先進的事業支援特例交付金にかかる事業
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助基準額は、実施要綱のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 土地若しくは既存建物の買収又は整地に要する経費
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費
(3) その他施設整備費として適当と認められない経費
2 補助金の交付額は、実施要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、あらかじめ精華町地域介護・福祉空間整備等事業事前協議書(別記様式第1号)により、町長と協議しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、精華町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、町長に補助金の交付を請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。