○精華町介護従事者資格取得受講料助成金交付要綱

平成21年2月20日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度及び障害者自立支援制度の健全かつ円滑な運営を図るため、対象研修に係る受講料の一部を助成することにより、福祉人材の育成かつ確保を目的とする。

(対象研修)

第2条 対象研修は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定める次に掲げる研修課程とする。

介護職員初任者研修課程

(対象者)

第3条 助成金交付の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 精華町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者

(2) 対象研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 精華町を通常の事業の実施地域にしている都道府県等の指定を受けている介護保険事業所又は障害福祉サービス事業所において、6か月以上継続して介護業務に従事している者

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2に規定する教育訓練給付金の受給資格を有していない者

(5) 他の法令等により、対象研修に係る受講料に対して助成金等を受けていない者

(6) この要綱に定める助成金の交付を受けていない者

(助成金額)

第4条 助成する金額は、対象研修に係る受講料の2分の1の額とし、限度額を40,000円とする。ただし、1,000円未満の端数は切捨てとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、精華町介護従事者資格取得受講料助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、精華町介護従事者資格取得受講料助成金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は精華町介護従事者資格取得受講料助成金却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第2項の請求書の提出があったときは、精華町介護従事者資格取得受講料助成金交付台帳(別記様式第5号)に記載して、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、決定通知書を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、第6条第1項の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) その他町長が相当な理由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町介護従事者資格取得受講料助成金交付要綱

平成21年2月20日 要綱第4号

(令和2年3月27日施行)