○精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例

平成21年3月30日

条例第14号

精華町議会議員の議員報酬の月額は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例

平成21年3月30日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月30日 条例第14号