○精華町災害ボランティアセンター連絡会設置要綱
平成20年9月1日
要綱第30号
(名称)
第1条 この会は、「精華町災害ボランティアセンター連絡会」(以下「連絡会」という。)と称する。
(設置目的)
第2条 連絡会は、精華町災害対策本部が設置されるような大規模災害が発生した際に災害ボランティアの活動拠点となる精華町災害ボランティアセンター(以下「災害ボラセン」という。)の設置及び運営に関する基本的事項等を協議するとともに、構成団体の相互の連絡及び協力関係を促進し、災害時における迅速かつ的確な対策が行えるようにすることを目的とする。
(活動)
第3条 連絡会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 災害ボラセンの設置及び運営に関すること。
(2) 構成団体の情報交換、連携の推進及び研修に関すること。
(3) その他連絡会の目的達成に必要な活動に関すること。
(構成)
第4条 連絡会は、別表に掲げる団体で構成する。
(代表及び副代表)
第5条 連絡会に代表1名、副代表1名を置き、構成団体の代表者の互選により選出する。
2 代表は、連絡会の会務を総理する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
4 代表及び副代表の任期は2年とする。ただし、次の後任者が就任するまでの間、残任する。
(会議)
第6条 連絡会は、必要に応じて代表が招集する。
2 代表は、必要に応じて構成団体以外の者を連絡会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 連絡会の事務局は、社会福祉法人精華町社会福祉協議会に置く。
2 事務局職員は、社会福祉法人精華町社会福祉協議会の職員と健康福祉環境部社会福祉課の職員を以って運営する。
3 事務局職員は、災害ボラセン設立前の業務も所管とし、施設整備、広報活動及び広聴活動にも取り組むものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は代表が定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
住民部長 健康福祉環境部長 総合窓口課長 国保医療課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 総務課長 危機管理室長 〔消防本部〕 警防課長 〔社会福祉協議会〕 事務局長 地域福祉課長