○精華町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年8月22日
要綱第27号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する「市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)」を策定するに当たり、地域福祉の推進について、広く町民の意見を反映させるため、精華町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体に関係する者
(3) 地域協議会に所属する者
(4) 地域福祉に関心を有する者で一般公募により選任されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度末までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学識経験者の委員の中からこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員会は、地域福祉計画策定に至るまでの素案の立案、調査、研究及び調整を行うため、関係者を招集し、作業部会を組織することができる。
2 作業部会の構成員は、委員会の委員のうちから指名された者をもってこれに充てる。また、委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を作業部会の構成員として指名することができる。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行後最初の委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。