○精華町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年8月22日

要綱第27号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する「市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)」を策定するに当たり、地域福祉の推進について、広く町民の意見を反映させるため、精華町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉団体に関係する者

(3) 地域協議会に所属する者

(4) 地域福祉に関心を有する者で一般公募により選任されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度末までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、学識経験者の委員の中からこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員会は、地域福祉計画策定に至るまでの素案の立案、調査、研究及び調整を行うため、関係者を招集し、作業部会を組織することができる。

2 作業部会の構成員は、委員会の委員のうちから指名された者をもってこれに充てる。また、委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を作業部会の構成員として指名することができる。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行後最初の委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

精華町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年8月22日 要綱第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年8月22日 要綱第27号
平成23年3月31日 要綱第20号
平成24年3月30日 要綱第11号
平成31年3月29日 要綱第15号