○精華町特別用途地区の特定大規模小売店舗制限地区内における建築物の制限に関する条例

平成20年6月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区の特定大規模小売店舗制限地区内における建築物の建築の制限について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

2 大規模小売店舗とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項で定めるものをいう。

(特別用途地区内の建築制限)

第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(罰則)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定に違反した当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する前条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者

(両罰規定)

第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、相楽都市計画特別用途地区の変更告示日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区の名称

建築してはならない建築物

特定大規模小売店舗制限地区

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項で定める大規模小売店舗であり、かつ、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万m2を超えるもの。

精華町特別用途地区の特定大規模小売店舗制限地区内における建築物の制限に関する条例

平成20年6月30日 条例第19号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年6月30日 条例第19号