○精華町公共基準点管理保全要綱

平成20年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき精華町が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であり、永久標識を設置したものをいう。

(管理保全)

第3条 何人も滅失、き損その他の行為により、公共基準点の効用を害してはならない。

2 公共基準点の管理保全の主管課は、事業部都市整備課とする。

3 工事を行う者又はその工事の請負人は、事前に公共基準点の調査を行い、工事施工により公共基準点の効用を害することのないよう、保全のための措置を講じなければならない。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土地家屋調査士会は、地積測量図作成のための測量に関し当該団体を構成する会員等を包括し公共基準点使用に係る公共基準点使用包括承認申請書(別記様式第2号)により町長に申請し、承認を受けることができる。

3 町長は、公共基準点の使用を承認したときは、公共基準点使用承認書(別記様式第3号)又は公共基準点使用包括承認書(別記様式第4号)を交付する。

4 公共基準点を使用する者は、前項に規定する承認書を常時携行し、町職員、公共基準点の設置されている土地及び構造物等の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があったときは速やかに提示しなければならない。

5 公共基準点を使用した者は、使用後に公共基準点使用報告書(別記様式第5号)又は公共基準点使用報告書(包括用)(別記様式第6号)により町長に報告するものとする。

(工事施工の届出)

第5条 公共基準点の付近においてその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(別記様式第7号)を町長に提出し、町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条第1項の公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 掘削底面端から上方45度の線の内側に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 公共基準点から杭、車両又は重機等までの距離が5メートル以下となる杭打ち工事又は杭抜き工事

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を、添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び断面図(工事箇所と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は町長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 工事施工者は、公共基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(別記様式第8号)により町長に報告しなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図又は町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事等により、公共基準点の効用を害した場合は、工事施工者は、町長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(別記様式第9号)により町長に申請し、復旧の承認を受けなければならない。

7 前項に規定する承認は、公共基準点復旧承認書(別記様式第10号)により行うものとする。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(土地所有者等の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時的に撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記様式第11号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(工事箇所と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 引照点図又は再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 第1項に規定する承認は、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(別記様式第12号)により行うものとする。

4 土地所有者等は、自己の都合により公共基準点を一時的に撤去し又は移転する必要が生じた場合は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(別記様式第13号)を町長に提出するものとする。

5 町の事業による場合は、前各項の規定に関わらず、所管課長は、事業部都市整備課長に対して協議するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去、滅失、き損又は移転等により、その効用を害した場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、当該機能の回復を行わなければならない。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、町長と協議の上、その構造を変更することができる。

3 工事施工者以外の者で、故意又は過失により公共基準点を滅失し又はき損した場合は、前2項の規定を適用する。

(設置工事)

第8条 前条の公共基準点の効用を害する原因となった者(以下「原因者」という。)は、公共基準点の設置位置及び設置施工方法について、設置工事の施工前に町長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを使用するものとする。ただし、当該測量標等が使用できない場合は、町長と協議するものとする。

3 原因者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする図書を作成しなければならない。

4 原因者は、設置工事が竣工したときは、前項に規定する図書を添えて速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(別記様式第14号)により町長に報告しなければならない。

5 原因者は、公共基準点の測量作業並びに前項及び第5条第5項の図書の作成を、法第48条に規定する測量士又は測量士補で、かつ公共基準点測量作業の実務経験がある者に行わせなければならない。

(費用の負担)

第9条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原因者等が負担するものとする。ただし、土地所有者等から公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、町長が行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

精華町公共基準点管理保全要綱

平成20年3月31日 要綱第7号

(令和5年2月27日施行)