○精華町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成20年2月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の5各項及び第115条の15各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要があると認める事項

(公示)

第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成20年2月1日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章の2 介護保険
沿革情報
平成20年2月1日 要綱第2号
平成24年3月30日 要綱第11号
平成31年3月29日 要綱第3号
令和6年4月1日 要綱第17号