○精華町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年1月17日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に基づき、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)がその有する障害のため意思疎通を図ることに支障がある者に、手話通訳若しくは要約筆記の方法により聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、もって聴覚障害者等の社会活動への参加と自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、事業を円滑に実施することができる法人等に運営を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住所を有する聴覚障害者等及び町長が特に必要と認めた者とする。

(派遣対象事項)

第4条 派遣の対象とする事項については、別表に定めるものとする。

(手話通訳者等の資格)

第5条 手話通訳者等として活動ができる者は、原則として京都府の養成研修終了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると町長が認めた者とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。

(利用登録の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニケーション支援事業利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受け付けたときは、その適否を決定し、申請者に対してコミュニケーション支援事業利用登録決定通知書(別記様式第2号)又はコミュニケーション支援事業利用登録却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、事業の運営を委託する場合は、コミュニケーション支援事業利用登録委託書(別記様式第4号)により委託するものとする。

(利用申込)

第7条 申請者は、事業を利用しようとする日の1週間前までに、コミュニケーション支援事業派遣申請書(別記様式第5号)を町長又は事業の運営を委託する場合はその法人の長に提出し、許可を得なければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(利用の取消)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により利用決定を受けたとき。

(2) 事業を目的外に利用したとき。

(利用料)

第9条 事業に係る利用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

派遣対象事項

1 保健、医療及び福祉に関すること。

2 官公庁等における手続等に関すること。

3 児童の保育及び教育等に関すること。

4 地域生活における人間関係に関すること。

5 財産及び契約等社会生活に関すること。

6 雇用及び労働等に関すること。

7 社会生活上必要な文化及び教養に関すること。

8 その他、町長が必要と認めたもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 商業目的又は営利目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

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精華町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年1月17日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)