○相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理審議会議事運営規則

平成19年11月30日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の招集)

第2条 審議会は、町長が招集し、招集の通知は文書をもって行う。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の出欠、退席)

第4条 委員は、会議に出席できないとき又は開会時刻に遅れて出席するときは、開会時刻までにその旨を会長に申し出なければならない。

2 委員は、会議の途中で退席するときは、その旨を会長に申し出なければならない。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上の出席で成立し、出席委員の過半数で議事を決する。可否同数の場合は会長が決する。

2 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩又は流会を宣告する。

(会議での発言)

第6条 会議における発言は、会長の許可を受けなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員の発言を止め、又はその順序を変更することができる。

(町職員の出席)

第7条 会長は、関係職員並びに必要と認める者を会議に出席させ、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決)

第8条 会長は、採決の方法を定め、採決の結果を直ちに宣言する。

(会議の公開)

第9条 会議は原則として公開とする。ただし、次の各号に関する事項を審議する場合を除く。

(1) 権利者の個人情報に係る事項

(2) 権利者相互の利害に係る事項

(3) その他会長が必要と認めた事項

2 公開の方法は、別に定める傍聴内規による。

(議事録の作成)

第10条 会長は、会議の議事録を作成する。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の開閉に関する事項及び日時

(2) 委員の出欠に関する事項及びその氏名

(3) 会議に出席した町職員の氏名

(4) 会議に付した議案及びその採決

(5) その他会長が必要と認める事項

3 議事録には、会長及び会長が指名する委員2人が署名押印する。

4 議事録は、これを公表しない。

5 議事録は、町長に保管を委任する。

(庶務)

第11条 本審議会の庶務は、主管課において行う。

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理審議会議事運営規則

平成19年11月30日 規則第27号

(平成19年12月1日施行)