○精華町特別支援教育学校支援チーム設置要綱

平成19年8月17日

教育委員会要綱第4号

(目的)

第1条 障害(LD、ADHD、高機能自閉症を含む。以下同じ。)のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な対応を支援するため、教育委員会に精華町特別支援教育学校支援チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(職務)

第2条 チームの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別の指導が必要な障害のある児童生徒の把握

(2) 児童生徒及び保護者等に対する相談支援

(3) 町独自の特別支援教育支援教員及び特別支援教育支援介助員(以下「支援員」という。)の配置に関すること

(4) 特別支援学級及び通級指導教室等の個別指導計画に対する指導助言

(5) 校内委員会や特別支援教育コーディネーター等校内体制への支援

(6) 教育支援委員会及び保健福祉等の関係機関との連携

(7) 京都府巡回相談及び特別支援教育体制推進事業専門家チーム会議との連携

(組織)

第3条 チームは、総括指導主事、教育支援室長、指導主事、学校教育課長、学校教育係担当職員をもって構成する。

2 チーム長は、教育部長をもって充てる。

(会議)

第4条 チームの会議は、チーム長が招集し、その議長となる。

2 チームの会議は、必要に応じ校長及び関係機関の職員及び専門家の出席を求めることができる。

(秘守義務)

第5条 チーム員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 チームの事務局は、教育部教育支援室に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はチームの会議で定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

精華町特別支援教育学校支援チーム設置要綱

平成19年8月17日 教育委員会要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年8月17日 教育委員会要綱第4号
平成28年3月31日 教育委員会要綱第1号