○精華まなび体験教室事業実施要綱

平成19年8月7日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立小学校等(以下「小学校等」という。)の施設を使用して行う精華まなび体験教室事業(以下「教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この教室は、放課後等における安全・安心な居場所として小学校等の施設を活用し、自主的な学びの場、体験の場、交流の場、遊びの場及び生活の場を提供し、学習・スポーツ・文化活動及び地域住民との交流を通じて、子どもたちを心豊かで健やかに育てるとともに、子どもたちの自主性、社会性及び創造性を養うことを目的とする。

(実施主体)

第3条 この教室は、教育委員会が実施する。

(実施方式)

第4条 教室は、小学校区ごとに、小学校等の施設を活用して実施する。ただし、事業実施にあたっては、開設準備が整った教室から順次実施するものとする。

2 教室は、月曜から金曜までの授業終了後及び土曜日の内から、各校区実行委員会で決定した日時において実施するものとする。

(運営委員会)

第5条 教室の円滑な実施のため、教育委員会に精華まなび体験教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第6条 運営委員会は、第2条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1) 教室の企画及び運営方針に関すること。

(2) 安全管理及び広報活動に関すること。

(3) ボランティア等の人材確保に関すること。

(4) 各校区教室の実施状況の把握、各校区教室相互の情報交換、各校区教室への情報提供に関すること。

(5) 事業の検証及び評価に関すること。

(組織)

第7条 運営委員会は委員15人以内とし、別表に掲げる者の中から教育長が委嘱又は任命する。

2 運営委員会に次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱又は任命された年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第9条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総括し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第10条 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第11条 運営委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、教育部生涯学習課及び健康福祉環境部子育て支援課が担当する。

(校区実行委員会)

第12条 教室の円滑な実施のため、教室が行われる小学校区に校区実行委員会を設置する。

2 校区実行委員会の運営等については、別に定める。

(コーディネーター)

第13条 教室の企画・運営等円滑な実施のため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、教室の推進者として、次に掲げる任務を担う。

(1) 各校区における教室の企画及び運営

(2) 学習アドバイザー及び安全管理員の配置並びに学校その他関係者との調整

(3) 児童、家庭、学校、放課後児童クラブ、地域等への周知

(4) その他実施に係る必要な事務処理

3 コーディネーターは、教育長が委嘱する。

4 コーディネーターの任期は、委嘱された年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

(学習アドバイザー)

第14条 教室において学習指導を行うため、学習アドバイザーを置くことができる。

2 学習アドバイザーは、コーディネーターが選任する。

3 学習アドバイザーの任期は、選任された年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

(安全管理員)

第15条 教室での見守り、事故への対応、下校指導等を行うため、安全管理員を置く。

2 安全管理員は、コーディネーターが選任する。

3 安全管理員の任期は、選任された年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

(教室に携わる者の責務)

第16条 教室に携わる全ての者は、知り得た個人情報を他に漏らし、又は知り得た情報を利用して政治、宗教、営利等を目的とする行為を行ってはならない。

(教室への参加対象)

第17条 教室に参加することができる者は、原則として当該小学校区在住の小学生とする。ただし、内容により参加対象を拡大することができるものとする。

(参加者の責務)

第18条 教室の参加者は、教室を運営する者の指示に従い、節度ある行動をしなければならない。

2 教室を運営する者は、前項に反する行動をした参加者を、その場から退室または退場させることができる。

3 前項の規定により退室または退場した後に起きた事故については、教育委員会はその責を負わない。

(保険)

第19条 教室の実施に関し必要な保険は、教育委員会において加入する。

(その他の事項)

第20条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が運営委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(第1回の会議の招集の特例)

2 第10条第1項の規定に関わらず、第1回の運営委員会は、教育長が招集する。

(平成23年教委要綱第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

行政関係者

教育委員

社会教育委員

教育部長

健康福祉環境部長

学校関係者

小学校長

社会教育関係者

青少年健全育成協議会

スポーツ協会

文化協会

福祉関係者

民生児童委員協議会

ボランティア連絡協議会

PTA関係者

PTA連絡協議会

コーディネーター

コーディネーター

精華まなび体験教室事業実施要綱

平成19年8月7日 教育委員会要綱第3号

(令和4年1月18日施行)