○精華町地域障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年8月31日

要綱第23号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)への支援体制の整備を図るとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するため、精華町地域障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町が相談支援事業(法第77条第1項第3号に規定する事業をいう。)を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 多様なニーズを有する援助困難ケース等についてのケアマネジメントを行い、関係機関のサービス調整や協議に関すること。

(6) 法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画の策定に係る協議に関すること。

(7) 障害者等からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組についての協議に関すること。

(8) その他必要と認められる事務

(組織)

第3条 協議会は、全体会と部会で構成する。

2 協議会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関

(5) 企業

(6) 障害者関係団体

(7) 学識経験者

(8) 関係行政機関の職員

(9) その他の関係者

(10) 一般公募の町民

3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。

4 全体会及び部会は、第2項に定める機関、団体の実務担当者及びその他必要な関係者で構成する。

(会議の開催等)

第4条 協議会の会議の開催は、次のとおりとする。

(1) 全体会 原則として年2回

(2) 部会 原則として年6回

2 前項の会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 全体会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、全体会の会議を招集し、及び全体会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長が指名し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部長及び副部長)

第6条 部会に部長及び副部長を置く。

2 部長は、委員の互選により定める。

3 部長は、会務を総理し、部会の会議を招集し、及び部会の会議の議長となる。

4 副部長は、部長が指名し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(個別ケア会議)

第8条 会長は、第2条に規定する所掌事務のうち、特定事項を協議するため必要があると認めるときは、部会に個別ケア会議を置くことができる。

2 個別ケア会議は、必要な職員等によって適宜開催、招集するものとし、会議の進行は参集者から互選する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償金)

第10条 町長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

(運営委託)

第11条 町長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、第2条に掲げる所掌事務に関する一部を適切かつ効果的な処理及び取扱い等が確保できると認められる社会福祉法人に運営委託できるものとする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の後、最初に委嘱される委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町地域障害者自立支援協議会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

精華町地域障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年8月31日 要綱第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成19年8月31日 要綱第23号
平成23年3月31日 要綱第20号
平成24年9月10日 要綱第33号
平成25年3月29日 要綱第11号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和2年12月22日 要綱第45号