○精華町障害者施設通所交通費助成金交付要綱

平成19年8月21日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町外の障害者施設等に通所している障害者等に対し、通所に要する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより、これらの者の負担を軽減し、障害者福祉の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害者施設等 次に掲げる施設をいう。

 法第5条第7項に規定する生活介護を障害者等に供与する施設

 法第5条第12項に規定する自立訓練を障害者等に供与する事業所

 法第5条第13項に規定する就労移行支援を障害者等に供与する事業所

 法第5条第14項に規定する就労継続支援を障害者等に供与する事業所

 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービスとしての生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を当該障害者等に供与する施設及び事業所

 その他町長が認める施設及び作業所並びに事業所

(対象者)

第3条 精華町障害者施設通所交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、本町に住所を有する障害者で、精華町外の障害者施設等へ公共交通機関を利用して通所する障害者とする。

(助成金の対象経費及び額)

第4条 助成金の対象経費は、障害者が経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって算定したものにより施設に通所した場合に、公共交通機関において障害者割引の適用を受けた後に算出される交通費に相当する額とする。ただし、他の制度において公費により交通費の助成が行われている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。

2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の2分の1に相当する額と交付限度額とを比較していずれか少ない方の額とする。

3 前項に規定する交付限度額は、1か月1万円とする。

4 助成金の額の計算過程において10円未満の端数を生じた場合は、その端数が生じた段階でこれらを切り捨てるものとする。

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町障害者施設通所交通費助成金交付申請(請求)(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、施設の長が発行する通所証明書(別記様式第2号)及び運賃を確認することができる書類(当該定期乗車券の写し等)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の時期は、9月及び3月(以下「申請月」という。)にそれぞれの申請月の前月から前の6か月分について行う。ただし、施設を退所するなど公共交通機関を利用しなくなった場合においては、申請月でない月であってもこれを申請することができる。

(交付の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を精華町障害者施設通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月分の助成金から適用する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町障害者施設通所交通費助成金交付要綱

平成19年8月21日 要綱第22号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成19年8月21日 要綱第22号
平成24年3月30日 要綱第11号
平成25年3月29日 要綱第10号
平成28年3月29日 要綱第5号
令和3年3月9日 要綱第5号