○精華町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年7月9日

要綱第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、精華町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 要保護児童対策に関する広報及び啓発活動に関すること。

(4) 関係機関等との連携に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関の代表者をもって構成し、町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を総括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議及び実務者会議によって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、第3条に定める委員で構成し、協議会全般及び実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、協議会の会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される会議は、町長が招集する。

3 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

4 会議は、非公開とする。ただし、会長が公開を適当と認めるときは、この限りでない。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、個別のケースごとに第3条に定める関係機関から派遣された者により構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援内容等の検討を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(2) 個別の支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援内容の検討に関すること。

(4) その他要保護児童対策の推進に関すること。

2 実務者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、健康福祉環境部子育て支援課長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

3 会議は、非公開とする。

(会議への出席)

第9条 会長は、協議会の各会議に必要に応じ、第3条に規定する機関以外の関係機関等に協力を求め、委員及び構成員以外の者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 協議会の委員若しくは実務者会議の構成員又は第9条の規定により協議会の各会議に出席した者は、職務上又は協議会の各会議等において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定等)

第11条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として精華町健康福祉環境部子育て支援課を指定する。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等に関すること。

(3) その他協議会の円滑な運営に必要な業務に関すること。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、健康福祉環境部子育て支援課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

児童福祉機関

京都府宇治児童相談所

精華町民生児童委員協議会

社会福祉法人盛和福祉会

精華町健康福祉環境部

精華町内保育所

保健医療機関

社団法人相楽医師会精華班

京都府山城南保健所

教育機関

精華町教育部

精華町小中学校校長会

精華町内幼稚園

京都府立南山城支援学校

救急防災機関

精華町消防本部

警察・司法機関

木津警察署

精華町人権擁護委員

その他機関

特定非営利活動法人そら

精華町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年7月9日 要綱第21号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年7月9日 要綱第21号
平成23年3月31日 要綱第20号
平成24年3月30日 要綱第11号
平成27年2月23日 要綱第4号
平成27年9月9日 要綱第37号