○精華町立中学校における弁当販売事業実施要綱
平成19年4月9日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町立中学校(以下「学校」という。)において、家庭の事情等により弁当を持参することができない生徒に対し、栄養価等に配慮した弁当の販売を行う事業(以下「弁当販売事業」という。)の実施に係る基本的な事項を定めるものとする。
(弁当販売業者の選定)
第2条 精華町教育委員会(以下「委員会」という。)は、弁当販売事業の実施に当っては、別に定める募集要領に基づき応募した弁当販売業者から学校の事情に即した弁当販売事業が実施できる業者を選定しなければならない。
(弁当販売事業の内容の決定)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び決定を行うものとする。
(1) 弁当の販売日
(2) 弁当の内容及び販売価格
(3) 弁当の販売方法及び予約方法
(4) 弁当の販売場所及び販売取扱者
(5) 弁当の販売に係る衛生管理の確保に関すること。
(6) 弁当箱の回収方法
(7) その他弁当販売事業の実施に係る必要な事項
2 委員会は、前項各号に掲げる事項に係る実施要領を別に定める。
(所管課)
第4条 弁当販売事業の実施に関しては、教育部学校教育課が所管する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、弁当販売事業の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月9日から施行する。