○精華町にこにこ子育て応援事業実施要綱

平成19年4月2日

要綱第15号

(目的)

第1条 この事業は、精華町内に居住する乳幼児の保護者に対し、乳幼児用品を貸出しすることにより、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、乳幼児期に必要とする各種用品に対する保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、貸出品目、利用者及び利用に係る費用の決定等を除き、この事業の一部を民間事業者等(以下「業者」という。)に委託して実施する。

(対象者)

第3条 精華町にこにこ子育て応援事業(以下「子育て応援事業」という。)を利用できる者は、精華町内に居住する乳児(満1歳に満たない者)の保護者(親権を行う者)とする。

(乳幼児用品の種類)

第4条 子育て応援事業に係る貸出しの対象となる乳幼児用品は、次の種目とする。

(1) チャイルドシート

(2) ベビーベッド

(3) ベビーカー

(4) ベビーラック

(5) ベビースケール

(6) その他町長が必要と認めるもの

(貸出台数)

第5条 貸出しする種類及び台数は、原則1世帯につき2種類までで各1台とする。ただし、多胎児のいる世帯はこの限りでない。

(利用申込)

第6条 子育て応援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、精華町にこにこ子育て応援事業利用申込書兼同意書及び誓約書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定及び登録)

第7条 町長は、前条に規定する申込みがあった場合は、速やかに申込内容を審査し、利用の適否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項において利用の決定を行ったときは、精華町にこにこ子育て応援事業利用決定[却下]通知書(別記様式第2号)により利用者に通知するとともに、精華町にこにこ子育て応援事業利用台帳(別記様式第3号)に登録し、精華町にこにこ子育て応援事業利用委託決定通知書(別記様式第4号)を事業の一部を委託している業者に通知するものとする。

(利用の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て応援事業の利用決定を解除することができる。この場合において、利用を解除されたものは、速やかに子育て応援事業により利用決定を受けた乳幼児用品を町長の指定する場所に返却しなければならない。

(1) 利用の決定を受けた乳幼児用品を第1条に規定する目的に反して使用したとき。

(2) 利用の決定を受けた乳幼児用品を故意に破損若しくは滅失したとき。

(3) 虚偽の申込みその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) 利用の決定を受けた乳幼児用品を第三者に譲渡若しくは転貸したとき。

(5) 利用者の居住地が精華町内でなくなったとき。

(利用期間)

第9条 子育て応援事業にかかる乳幼児用品の利用期間は、別に定める期間とする。ただし、当該乳児が、利用期間中に1歳を超える場合においても引き続き残りの期間、利用を行うことができるものとする。

(返却)

第10条 利用者は、前条の期間が終了した時は、速やかに子育て応援事業により利用決定を受けた乳幼児用品を町長が指定する場所に返却しなければならない。この場合において、精華町にこにこ子育て応援事業乳幼児用品返却書(別記様式第5号)もあわせて、提出するものとする。

(費用負担)

第11条 利用者は、子育て応援事業の利用に係る費用の一部を負担しなければならない。ただし、一部負担の金額は、別に定めるものとする。

2 前項の規定により利用者が負担する経費は、町が事業の一部を委託している業者に、利用者が直接支払わなければならない。ただし、第3子以降の乳児に係る利用の場合は、町は、利用者が当該利用のために負担する経費を免除し、利用者に代わって業者に支払うものとする。

3 利用者は、子育て応援事業にかかる利用の決定を受けた乳幼児用品の利用期間が終了した以降も利用し続けた場合は、その利用に係る費用の実費を負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月2日から施行する。

(チャイルドシート貸出実施要綱の廃止)

2 チャイルドシート貸出実施要綱(平成12年要綱第1号)は廃止する。

(平成27年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町にこにこ子育て応援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

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精華町にこにこ子育て応援事業実施要綱

平成19年4月2日 要綱第15号

(平成27年6月23日施行)