○精華町おもちゃの広場事業実施要綱
平成19年4月2日
要綱第14号
(目的)
第1条 この事業は、精華町内に居住する乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集い、おもちゃ等を使って遊んだり、交流したりすることのできる場(以下「おもちゃの広場」という。)を設けることにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、地域の子育て支援機能の充実に努めていくことを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、おもちゃの広場を適切に運営することができる団体等に委託して実施できるものとする。
(対象者)
第3条 おもちゃの広場を利用できる者は、精華町内に居住する乳幼児とその保護者とする。
2 乳幼児がおもちゃの広場を利用するときは、保護者が同伴しなければならない。
(実施施設)
第4条 おもちゃの広場は、町立施設を利用して実施するものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(事業内容)
第5条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) おもちゃ等を使っての遊び場の提供
(2) おもちゃの貸出し
(3) 乳幼児への遊びの指導
(4) その他町長が必要と認めた事業
(開設日時等)
第6条 おもちゃの広場の開設日時は、原則として毎月第2、第4水曜日のおおむね午前10時から正午までとする。
2 前項に定める日時のほか、町長が必要と認めるときは、随時開設することができるものとする。
(閉所日)
第7条 おもちゃの広場の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条第1項に規定する休日
(2) その他町長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
(費用負担)
第8条 事業の利用に係る費用は、原則として無料とする。ただし、事業における材料費等については、保護者に対して一部費用負担を求めることができるものとする。
(責務)
第9条 保護者は、乳幼児のおもちゃの広場の利用にあたっては、その事故防止に努めなければならない。
2 おもちゃの広場の開設中に発生した負傷等の事故については、利用者が責任を負うものとする。
(事業計画)
第10条 事業の委託を受けた団体等は、事業年度又は委託期間が開始したときは、事業計画書(別記様式第1号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業の委託を受けた団体等は、事業年度又は委託期間が終了したときは、実績報告書(別記様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。