○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成19年6月1日

規則第21号

精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号)附則第4項に規定する職員のうち、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における旧給料月額及び旧給料月額を受けていた期間に対応する切替表の経過期間欄に定める号給とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表 最高の号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

 

 

 

 

 

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

432,300

105

106

107

108

109

445,900

121

122

123

124

125

449,300

125

125

125

125

125

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,200

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

8級

456,800

73

74

75

76

77

464,000

81

82

83

84

85

471,200

85

85

85

85

85

474,800

85

85

85

85

85

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成19年6月1日 規則第21号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年6月1日 規則第21号