○精華町障害児保育実施要綱
平成19年3月30日
要綱第6号
精華町障害児保育実施要綱(平成元年要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、精華町立保育所設置条例(昭和46年条例第1号)に規定する保育所(以下「保育所」という。)において障害児保育を実施するために必要な事項を定め、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、心身の発達に障害を持つ就学前児童をいう。
(入所基準)
第3条 障害児の保育所への入所は、次の各号に該当する場合に行うものとする。
(1) 心身の発達に何らかの障害を持ち、保護者又はこれに代わるべき者により保育所への送迎が可能な児童
(2) 保育所での保育が、その児童の福祉向上につながると判断される児童
(手続)
第4条 障害児の保育所への入所承諾を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出し入所手続を行うものとする。
(1) 精華町立保育所管理規則(平成27年規則第8号)第3条で定める保育所入所申込書
(2) 生育歴状況書
(3) 児童相談所又は専門医療機関の所見若しくは診断書等
(審査会)
第5条 町長は、次の事項を審査するため、精華町障害児保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 保育所入所の可否に関すること。
(2) 保育所に入所した児童の指導等に関すること。
(3) その他必要と認める事項
2 審査会は、次の各号の者を委員とする。
(1) 健康福祉環境部長
(2) 健康福祉環境部子育て支援課長
(3) 健康福祉環境部健康推進課長
(4) 保育所長
(5) 保健師
(6) その他町長が必要と認める者
3 審査会に会長を置き、会長には健康福祉環境部長の職にあるものをもって充てる。
4 審査会は、原則年2回、2月と8月に実施するものとする。ただし、必要な場合はこの限りでない。
5 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
6 会長は、審査の適正を期するため、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求めることができる。
7 会長は、第1項に掲げる事項を審査し、町長にその審査結果を報告するものとする。
8 審査会の庶務は、健康福祉環境部子育て支援課において処理するものとする。
(職員配置)
第6条 町長は、障害児が入所したときは、児童の態様及び当該保育所の実態等を勘案し、必要に応じて職員を配置するものとする。
(職員研修)
第7条 町長は、児童の適切な処遇の向上を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものとする。
(巡回指導)
第8条 町長は、処遇の向上を図るため必要に応じて、臨床発達心理士等による巡回指導を行うものとする。
(保育方法)
第9条 保育方法は、集団保育を原則とし、必要に応じて個別指導等を行うものとする。
(関係機関等との連携)
第10条 町長は、障害児保育を行うに当たっては、関係機関や保護者との連携を密にし、障害児保育が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。