○精華町一時保育促進事業実施要綱

平成17年3月31日

要綱第18号

精華町一時保育実施要綱(平成12年要綱第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化や保護者の傷病等による緊急時の保育及び核家族化の進行により保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担等に対応するため一時保育を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一時保育の内容)

第2条 一時保育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臨時保育

保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(2) 緊急保育

保護者の災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(3) 私的保育

保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、町内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない生後6月以上の就学前児童とする。

(実施施設)

第4条 一時保育の実施施設は、精華町立保育所設置条例(昭和46年条例第1号)別表第1に掲げる保育所(ひかりだい保育所及びせいかだい保育所を除く。)において、町長が指定する施設とする。

(保育時間)

第5条 一時保育の保育時間は、精華町立保育所管理規則(平成7年規則第6号)第2条の規定に基づき実施するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育時間を伸縮することができる。

(利用申請)

第6条 一時保育を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、精華町一時保育利用申請書(別記様式第1号)及び必要に応じて、必要な添付書類等を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、利用の可否の決定を行なうものとする。

2 町長は、前条の決定を行なったときは、精華町一時保育利用可否決定通知書(別記様式第2号)により、利用者に通知するものとする。

(手続の特例)

第8条 利用者の緊急性が極めて高い等の理由による場合は、前2条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

(利用の解除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時保育を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に精華町一時保育利用辞退申出書(別記様式第3号)の提出があった場合

(2) 一時保育の対象でなくなった場合

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(4) その他町長が一時保育の継続をすることが困難であると認めた場合

(利用料等の負担)

第10条 利用者は、1日当たりの保育時間が、4時間以内の場合は900円を、4時間を越える場合は1,800円を負担しなければならない。

(利用料の免除)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する利用者については利用料等を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 火災、地震及び風水害等の災害により利用料の納入が困難であると町長が認める者

2 利用料の免除を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、精華町一時保育利用料免除申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第12条 町長は前条の規定による申請書が提出されたときは、審査の上利用料免除の可否及び免除の額を決定し、精華町一時保育利用料免除可否決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 実施施設の長は、精華町一時保育利用実績報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年要綱第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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精華町一時保育促進事業実施要綱

平成17年3月31日 要綱第18号

(平成27年4月1日施行)