○精華町会計管理者組織規則

平成19年3月30日

規則第15号

(設置等)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるために、必要な組織を置く。

(機構)

第2条 前条の目的を達成するために、次の課及び係を置く。

会計課 出納係

(分担業務)

第3条 前条の係の分担業務は、次のとおりとする。

出納係

1 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

2 現金の出納及び保管に関すること。

3 物品の出納及び保管に関すること。

4 現金及び財産の記録管理に関すること。

5 支出負担行為の確認に関すること。

6 指定金融機関等に関すること。

7 課の庶務に関すること。

(組織)

第4条 組織においては、精華町組織規則(昭和57年規則第11号)第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条及び第4条中「課等」とあるのは「課」と、「課長等」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

2 課長は、会計管理者をもって充てる。

(事務代理者)

第5条 地方自治法第170条第3項の規定に基づく事務代理者は出納係の上席の職員とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

精華町会計管理者組織規則

平成19年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第6号
平成23年3月22日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第22号