○精華町会計管理者組織規則
平成19年3月30日
規則第15号
(設置等)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるために、必要な組織を置く。
(機構)
第2条 前条の目的を達成するために、次の課及び係を置く。
会計課 出納係
(分担業務)
第3条 前条の係の分担業務は、次のとおりとする。
出納係
1 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
2 現金の出納及び保管に関すること。
3 物品の出納及び保管に関すること。
4 現金及び財産の記録管理に関すること。
5 支出負担行為の確認に関すること。
6 指定金融機関等に関すること。
7 課の庶務に関すること。
(組織)
第4条 組織においては、精華町組織規則(昭和57年規則第11号)第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条及び第4条中「課等」とあるのは「課」と、「課長等」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。
2 課長は、会計管理者をもって充てる。
(事務代理者)
第5条 地方自治法第170条第3項の規定に基づく事務代理者は出納係の上席の職員とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。