○精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日

条例第18号

精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童の健康増進及び健全育成を図るため、児童の遊び場等の利用に供する精華町立児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は、児童遊園を児童の利用に供するため、必要な維持管理を行わなければならない。

(使用料)

第4条 児童遊園の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童遊園の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他児童遊園の管理上支障があると認めた者

(行為の禁止)

第6条 児童遊園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 児童遊園の土地の形質又は施設等の位置若しくは構造を変更すること。

(2) 児童遊園の施設等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 植物を採取し、又は損傷すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) はり紙その他の広告物を表示すること。

(6) 自動車及びその他の車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 物品販売、写真撮影その他の営業行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童に悪影響を及ぼす行為又は児童遊園の管理上支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 児童遊園を利用する者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

菱田第1児童遊園

精華町大字菱田小字十ノ坪22番地

菱田第2児童遊園

精華町大字菱田小字宮川原2番地9

菱田第3児童遊園

精華町大字菱田小字宮西13番地83

菱田第4児童遊園

精華町大字菱田小字アツイ22番地7

菱田第5児童遊園

精華町大字菱田小字宮西45番地6

中久保田第1児童遊園

精華町大字菱田小字西川原31番地2

中久保田第2児童遊園

精華町大字菱田小字中久保田1番地4

滝ノ鼻第1児童遊園

精華町大字菱田小字八講田2番地32

滝ノ鼻第2児童遊園

精華町大字菱田小字八講田30番地6

舟第1児童遊園

精華町大字下狛小字車付7番地96

舟第2児童遊園

精華町大字下狛小字流口5番地28

里児童遊園

精華町大字下狛小字里垣内44番地

僧坊第1児童遊園

精華町大字下狛小字上新庄47番地22

僧坊第2児童遊園

精華町大字下狛小字長芝8番地5

谷児童遊園

精華町大字下狛小字柿添35番地1

旭児童遊園

精華町大字下狛小字二ノ谷66番地

南稲八妻児童遊園

精華町大字南稲八妻小字谷ノ池12番地

植田児童遊園

精華町大字植田小字池ノ川27番地2

菅井第1児童遊園

精華町大字菅井小字西ノ辻54番地

菅井第2児童遊園

精華町大字菅井小字久土田9番地31

北ノ堂児童遊園

精華町大字祝園小字五反畑47番地4

馬渕第1児童遊園

精華町大字菅井小字馬渕2番地21

馬渕第2児童遊園

精華町大字菅井小字馬渕7番地6

南第1児童遊園

精華町大字祝園小字一ノ坪2番地

南第2児童遊園

精華町大字祝園小字杉本3番地28

南第3児童遊園

精華町大字祝園小字長塚28番地1

南第4児童遊園

精華町大字祝園小字一丁田5番地69

南第5児童遊園

精華町大字祝園小字下久保田1番地10

南第6児童遊園

精華町大字祝園小字一ノ坪2番地6

中児童遊園

精華町大字祝園小字神木段45番地3

西北児童遊園

精華町大字祝園小字島ノ前23番地3

東第1児童遊園

精華町大字祝園小字佃83番地1

東第2児童遊園

精華町大字祝園小字水車39番地

山田児童遊園

精華町大字山田小字下條64番地乙

乾谷児童遊園

精華町大字乾谷小字金堀79番地

柘榴児童遊園

精華町大字柘榴小字出口47番地

東畑児童遊園

精華町大字東畑小字芳谷4番地1

精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 条例第18号
平成22年3月31日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第12号
平成27年3月30日 条例第16号
令和3年3月29日 条例第4号