○精華町児童遊園整備事業補助金交付要綱

平成18年6月30日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の健康増進及び健全育成を図るため、町内の自治会等が自己の管理する児童遊園の施設等の整備を行った場合に、当該整備に係る経費に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 増設事業 施設等を既存の児童遊園内に追加設置する場合をいう。

(2) 改修事業 既設の施設等を更新又は補修する場合をいう。

(補助対象基準)

第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町児童遊園整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により町長に交付申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付を認められた者が補助金の交付対象となった事業を完了したときは、精華町児童遊園整備事業実績報告書(別記様式第2号。以下「事業実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出をしなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、書類等の審査及び補助金の交付額を確定し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

増設事業

総事業費のうち他の補助金又は寄附金等を除いた額

総事業費の2分の1以内

40万円

改修事業

総事業費の2分の1以内

20万円

その他特別の事情がある場合は、町長が別に定める。

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精華町児童遊園整備事業補助金交付要綱

平成18年6月30日 要綱第20号

(平成18年7月1日施行)