○精華町障害児レクリエーション事業実施要綱

平成18年6月30日

要綱第19号

(目的)

第1条 この事業は、日頃外出する機会の少ない障害児とその保護者等を対象にボランティア等の協力を得て、家族や友達と共に楽しく一日を過ごす機会を提供し、もって障害児の社会参加の促進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において障害児とは、次の各号に該当する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた児童

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所において知的障害であると判定され、療育手帳の交付を受けた児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童

(4) 前3号の規定と同程度であると町長が認めた児童

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害児とその保護者等(以下「障害児等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げる活動や行事等とする。

(1) 障害児等の交流会

(2) 野外レクリエーション活動

(3) 文化創作活動及び演劇や音楽等の観劇、鑑賞等

(4) スポーツ活動及び各種スポーツ観戦等

(5) 日帰り旅行

(6) 前各号に準じる事業

(利用申込み)

第5条 障害児等がこの事業の利用を希望するときは、精華町障害児レクリエーション事業利用申込書(別記様式第1号)により町長に申込みを行うものとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、利用の可否を決定し、精華町障害児レクリエーション事業利用決定通知書(別記様式第2号)により利用の申込みを行った者に通知するものとする。

(費用)

第7条 前条の規定により利用することを認められた者(以下「利用者」という。)は、この事業の実施に要する経費の一部を実費負担しなければならない。

2 利用者の実費負担をする額は、別に定める。

(事業の委託等)

第8条 この事業の実施に当たっては、利用者の決定に関する事務等を除き、社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町障害児レクリエーション事業実施要綱

平成18年6月30日 要綱第19号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 要綱第19号
令和2年3月27日 要綱第12号