○精華町コミュニティーホール指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年5月10日

要綱第16号

(設置)

第1条 本町に精華町コミュニティーホール指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この委員会は、精華町コミュニティーホール(以下「コミュニティーホール」という。)の指定管理者の候補者の選定に際し、有識者から助言を求めることを目的とする。

(委嘱内容)

第3条 委員会は、指定管理者の指定を申請した法人及び団体について、指定管理者の候補者としての適否を、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第4条各号の規定により判断し、その結果を町長に助言する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域を代表する者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

3 町長は、委員会を設置するときは、前項各号委員の数など、委員会の組織に必要な事項について、実施要領を定めなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は、指定管理者の候補者の選定が完了した日をもって満了する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、議事の運営を行う。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部自治振興課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年5月10日から施行する。

(最初の委員会の会議招集)

2 この要綱の施行日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第9号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

精華町コミュニティーホール指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年5月10日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 住民施設
沿革情報
平成18年5月10日 要綱第16号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和元年9月30日 要綱第9号
令和3年3月31日 要綱第20号