○精華町コミュニティーホール指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年5月10日
要綱第16号
(設置)
第1条 本町に精華町コミュニティーホール指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この委員会は、精華町コミュニティーホール(以下「コミュニティーホール」という。)の指定管理者の候補者の選定に際し、有識者から助言を求めることを目的とする。
(委嘱内容)
第3条 委員会は、指定管理者の指定を申請した法人及び団体について、指定管理者の候補者としての適否を、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第4条各号の規定により判断し、その結果を町長に助言する。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域を代表する者
(2) 学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
3 町長は、委員会を設置するときは、前項各号委員の数など、委員会の組織に必要な事項について、実施要領を定めなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は、指定管理者の候補者の選定が完了した日をもって満了する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、議事の運営を行う。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部自治振興課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年5月10日から施行する。
(最初の委員会の会議招集)
2 この要綱の施行日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第9号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。