○精華町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成18年5月10日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者等からの申請に基づき京都府木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 対象住宅 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅のうち、精華町内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。
(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(耐震診断士の派遣)
第3条 町長は、簡易耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点の合計が9点以下である対象住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。以下同じ。)で耐震診断を希望する者に耐震診断士を派遣する。
(派遣の申込み)
第4条 所有者又は居住者で耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、精華町木造住宅耐震診断士派遣申込書(別記様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を精華町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認められるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 町長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め55,000円とし、そのうち、町は、消費税及び地方消費税相当額を含め52,000円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10条 派遣対象者は、前条に定める費用のうち、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を、建物調査終了直後、派遣診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11条 耐震診断の結果は、派遣診断士の報告のもと、精華町木造住宅耐震診断結果通知書(別記様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 町長は、本事業に関する業務を委託することができる。
(施行の細目)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の事業から適用する。
附則(平成28年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の規定は、平成27年度分の事業から適用する。
附則(令和元年要綱第8号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。