○精華町出前保育実施要綱

平成18年5月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てサークル等が主催する集まり等に精華町子育て支援センター保育士等を派遣する精華町出前保育(以下「出前保育」という。)を開催することにより、子育てサークル活動の支援、育児相談や各種子育て情報の提供など子育て家庭に対して地域で安心して子育てができるよう育児支援を行うことを目的とする。

(対象)

第2条 出前保育は、原則として精華町子育て支援センターに登録されたサークル又は精華町内に居住する児童の保護者10人以上で構成されるグループ等(以下「サークル等」という。)を対象とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(内容)

第3条 出前保育の内容は、別に定めるものとする。

(開催日時及び場所等)

第4条 出前保育の開催日時は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までの間で、30分から90分程度とする。ただし、日程等については、サークル等と協議して決定する。

2 開催場所は、町内の施設に限るものとする。

3 出前保育の開催に係る会場の確保や出前保育についての準備及び進行等は、サークル等が行うものとする。

(休業日)

第5条 出前保育の休業日は、次のとおりとする。

(2) 精華町子育て支援センター主催の各種事業の実施日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(費用)

第6条 出前保育に係る保育士等派遣の費用は、無料とする。ただし、会場使用料や材料費その他出前保育に要する費用については、サークル等の負担とする。

(申込方法)

第7条 出前保育を開催しようする者(以下「申込者」という。)は、原則として出前保育を開催しようとする日の3週間前までに精華町出前保育申込書(別記様式第1号)を精華町子育て支援センターに提出しなければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の申込みがあったときは、保育士等派遣の可否を決定し、精華町出前保育決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、保育士等派遣を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(保育士等派遣の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育士等の派遣を行わないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 出前保育の趣旨に反するおそれのあるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

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精華町出前保育実施要綱

平成18年5月1日 要綱第14号

(平成18年5月1日施行)