○精華町つどいの広場事業実施要綱
平成18年5月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図ることや、ボランティアを活用しての育児相談などを行う場(以下「つどいの広場」という。)を設けることにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て及び子育ちができる環境を整備し、もって、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、つどいの広場とは、つどいの広場事業実施要綱(平成14年4月30日付け雇児発第0430005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、精華町が実施するつどいの広場をいう。
(対象者)
第3条 つどいの広場事業(以下「事業」という。)の対象者は、精華町に住所を有し、主に3歳以下の乳幼児をもつ親とその子どもとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に定めるものとする。
(1) 子育て親子の交流、集いの場の提供
(2) 子育てに関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施
(5) その他子育て支援に必要な事業
(実施日時)
第5条 事業の実施日時は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後4時30分までの間で、1週あたり3日以上、1日あたり5時間以上実施するものとする。
(休業日)
第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条第1項に規定する休日
(2) その他町長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
(実施場所)
第7条 事業は、次に掲げる条件を満たしている場所で実施するものとする。
(1) つどいの広場のスペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。
(2) つどいの広場の設備は、授乳コーナー、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を有すること。
(職員の配置)
第8条 事業を行うにあたっては、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな子育てアドバイザー(以下「子育てアドバイザー」という。)2名以上を配置するものとする。ただし、子育てアドバイザー2名のうち1名は、必ず保育士資格を有するものを配置することとする。
(費用)
第9条 事業の利用に係る費用は、原則として無料とする。ただし、事業における材料費等については、利用者に対して一部費用負担を求めることができるものとする。
(事業の委託)
第10条 町長は、事業の実施について、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
2 町長は、社会福祉法人等に対し、委託料として予算の定めるところにより、その事業の実施に要する費用を支払うものとする。
(事業計画及び事業の実施)
第11条 社会福祉法人等は、事業年度又は委託を開始したときは、精華町つどいの広場事業計画書の提出について(別記様式第1号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 社会福祉法人等は、事業計画書に基づき、計画的に事業を実施するものとする。
(実績報告)
第12条 社会福祉法人等は、事業年度又は委託期間が終了したときは、精華町つどいの広場事業実績報告書の提出について(別記様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。