○精華町ゆめこうば支援事業費等補助金交付要綱

平成18年3月28日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の職業能力を開発し、福祉的就労から一般就労への移行による障害者雇用の促進を図るため、京都府ゆめこうば支援事業費等補助金交付要綱(平成18年2月3日8精第247号京都府保健福祉部長通知。以下、「府補助要綱」という。)に基づくゆめこうば支援事業及び就労訓練支援事業を実施する団体に対し補助金を交付し、障害者の就労を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ゆめこうば支援事業」とは、障害者の就労指導について相当の経験及び知識を有する者(以下「ジョブパートナー」という。)と働く意欲を有する障害者5名程度のグループを単位として、新たに仕事を開拓する事業をいう。

2 この要綱において「就労訓練支援事業」とは、社会福祉法人が行う障害者の職業能力を開発し、就労につながる職業訓練及び企業実習を通じて、福祉的就労から一般就労への移行を促進する事業をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、京都府ゆめこうば支援事業等実施要領(平成18年2月3日8精第247号京都府保健福祉部長通知)に定める基準に適合した者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 補助金の限度額は、予算の範囲内において府補助要綱に定める額を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、精華町ゆめこうば支援事業費等補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長が補助金の交付を決定した場合は、精華町ゆめこうば支援事業費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、第5条の規定により提出した交付申請書の記載事項を変更しようとする場合は、あらかじめ精華町ゆめこうば支援事業費等補助金変更交付申請書(別記様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に変更事項を記入の上町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更交付決定)

第8条 前条の規定により提出された変更交付申請書により交付決定額に変更が生じた場合は、精華町ゆめこうば支援事業費等補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により変更交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた場合は、事業完成後精華町ゆめこうば支援事業費等補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

事業名

補助対象経費

ゆめこうば支援事業

事業の実施に必要なジョブパートナーの人件費及び旅費並びに事業の実施に必要な需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費等、他町長が認める経費

就労訓練支援事業

就労訓練

事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費並びに使用料及び賃借料

企業実習

企業実習の付添、指導等又はその職務を行うための代替職員に要する人件費及び旅費並びに事業の実施に必要な需用費(食糧費を除く。)及び役務費

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精華町ゆめこうば支援事業費等補助金交付要綱

平成18年3月28日 要綱第5号

(平成18年3月28日施行)