○精華町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)が、民法(明治29年法律第89号及び明治31年法律第9号)で定める後見、保佐又は補助の制度(以下「成年後見制度」という。)の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難であるものに対し、町長が行う助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有する者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助開始審判の申立て(以下「申立て」という。)を行う者のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、預貯金の額が80万円以上の者を除く。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) 対象費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(3) その他町長が必要と認める者

(対象費用)

第3条 助成対象費用は、申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬の全部又は一部とする。

2 申立てに要する費用は、切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用及び鑑定費用とする。

3 後見人等の報酬助成額は、在宅の高齢者等であっては月額28,000円を、施設に入所している高齢者等であっては月額18,000円を限度とする。この場合において、後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする高齢者等又は後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(別記様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 助成金の支給は、第4条の申請を行った者が指定する金融機関の口座(高齢者等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

2 高齢者等の死亡により、高齢者等名義の金融機関の口座が使用できない場合には、前項の規定にかかわらず、当該高齢者等の後見人等であった者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を支給するものとする。

(後見人等の報告義務)

第7条 助成金の助成を受けている者の後見人等は、高齢者等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(変更の届出等)

第8条 第5条の規定による助成金の交付決定を受けた高齢者等は、次の各号に該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 高齢者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 高齢者等が施設に入所し、又は施設から退所したとき。

(3) 後見人等に辞任、解任等の異動があったとき。

(4) 後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。

(5) 後見人等に対する報酬の額について審判があったとき。

2 町長は、第7条の報告があった場合又は前項の届出があった場合において、助成金を交付しない又は助成金の額を変更するときは、その旨を届け出た当該高齢者等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた高齢者等があるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

精華町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月10日 要綱第4号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月10日 要綱第4号
平成24年2月24日 要綱第6号
令和5年7月18日 要綱第26号
令和5年12月8日 要綱第30号
令和6年3月29日 要綱第11号