○精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月4日

規則第28号

(適用範囲)

第2条 この規則は、本町の公の施設のうち町長が所管するものについて適用する。

(指定の申請書)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第4号に規定する町長が特に必要なものとして認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第4条 指定管理者は、条例第3条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、変更届出書(別記様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(申請者に対する通知)

第5条 町長は、条例第4条の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体があるときは、当該団体に対して指定管理者指定等決定通知書(別記様式第3号)により指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定等決定通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(告示する事項)

第7条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び所在地

(4) 指定の期間

2 条例第9条第3項の規定により準用する条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定の取消しにおいて告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び所在地

(指定の取消し等)

第8条 条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消し通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第9条第1項の規定による管理の業務の全部又は一部の停止の命令は、業務停止命令通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第9条 条例第10条に規定する事業報告書は、別記様式第6号とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月4日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)