○精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月4日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、本町の公の施設のうち町長が所管するものについて適用する。
2 条例第3条第4号に規定する町長が特に必要なものとして認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(告示する事項)
第7条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び所在地
(4) 指定の期間
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び所在地
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。