○精華町クリーンパートナー実施要綱

平成17年10月13日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、身近な公共施設の環境美化、保全等について、町民等がクリーンパートナーとなり、ボランティアで管理することにより、環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、町と町民等の協働による、環境と共生する安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 道路、河川、公園、緑地をいう。

(2) 町民等 自治会等、子供会、老人会、企業、NPO、有志団体等で構成員が原則として5名以上の団体をいう。

(3) クリーンパートナー 環境美化ボランティアとして登録された団体等をいう。

(合意)

第3条 公共施設のクリーンパートナーになろうとする町民等は、自ら管理しようとする活動区域を定め、町長にクリーンパートナー申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、クリーンパートナー申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適切であると認めたときは、クリーンパートナー通知書(別記様式第2号)を町民等へ通知し、町民等は、ボランティア保険に係る書類を町長に提出するものとする。

3 クリーンパートナーになった町民等がこれを辞退する場合は、町長にクリーンパートナー辞退届(別記様式第3号)を提出するものとする。

4 クリーンパートナーになった町民等の名称や氏名、代表者、活動内容等に変更が生じた時は、速やかに、町長にクリーンパートナー変更届(別記様式第4号)を提出するものとする。

(活動内容)

第4条 クリーンパートナーが行う公共施設の環境美化活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、クリーンパートナーは、町長にクリーンパートナー活動報告書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(1) 公共施設内の除草等

(2) 花植え等の美化活動

(3) 散乱ゴミの分別回収

(4) 施設損傷等の連絡

(5) その他公共施設の美化に有効な活動

(活動期間)

第5条 活動期間は、2年以上継続することを原則とする。

(支援内容)

第6条 町長は、クリーンパートナーの活動に対し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 美化活動に必要な物品、用具等の支給又は貸与

(2) ボランティア保険への加入

(3) 活動成果報告等のクリーンパートナーのPR

(4) その他活動に必要な事項

(環境美化活動実施時の禁止事項等)

第7条 クリーンパートナーは、環境美化活動を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益に反する行為、又は反するおそれのある行為

(2) 政治活動、商行為その他ボランティア活動としてふさわしくない行為

(クリーンパートナーの解消)

第8条 町長は、次に掲げる事項に該当する事由が発生したときは、クリーンパートナーの解消をすることができる。

(1) 第3条第3項の規定による届出があったとき。

(2) クリーンパートナーが、前条の規定に違反したとき。

(3) クリーンパートナーが、第4条の規定による活動報告を怠るか、又は虚偽の報告を行ったと認められるとき。

(4) クリーンパートナーが、180日以上継続して環境美化活動を行っていないことが明らかなとき。

(5) その他クリーンパートナーとしてふさわしくないと認めたとき。

(第三者との紛議)

第9条 クリーンパートナーの活動により発生した事故及び第三者との紛議については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第10条 実施に際しこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めることができるものとする。

この要綱は、平成17年10月20日から施行する。

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精華町クリーンパートナー実施要綱

平成17年10月13日 要綱第43号

(平成17年10月20日施行)