○精華町国民健康保険病院指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年10月5日

要綱第42号

(設置)

第1条 精華町国民健康保険病院の指定管理者の候補者の選定に関し、有識者から意見聴取をするため、精華町国民健康保険病院指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会では、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第3条に規定する申請のあった内容が同条例第4条各号に掲げる事項を満たしているか協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師会等の代表者

(3) 関係行政機関の代表者

(4) 公認会計士又は税理士

(5) その他町長が必要と認める者

3 町長は、委員会を設置するときは、前項各号委員の数など、委員会の組織に必要な事項について、実施要領を定めなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、指定管理者の候補者の選定が完了した日をもって満了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、議事の運営を行う。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、町長がその議長となる。

2 町長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月5日から施行する。

(最初の委員会の会議招集)

2 この要綱の施行日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町国民健康保険病院指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年10月5日 要綱第42号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成17年10月5日 要綱第42号
平成23年3月31日 要綱第20号
令和2年6月15日 要綱第28号