○精華町国民健康保険病院指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年10月5日
要綱第42号
(設置)
第1条 精華町国民健康保険病院の指定管理者の候補者の選定に関し、有識者から意見聴取をするため、精華町国民健康保険病院指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会では、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第3条に規定する申請のあった内容が同条例第4条各号に掲げる事項を満たしているか協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師会等の代表者
(3) 関係行政機関の代表者
(4) 公認会計士又は税理士
(5) その他町長が必要と認める者
3 町長は、委員会を設置するときは、前項各号委員の数など、委員会の組織に必要な事項について、実施要領を定めなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、指定管理者の候補者の選定が完了した日をもって満了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、議事の運営を行う。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、町長がその議長となる。
2 町長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月5日から施行する。
(最初の委員会の会議招集)
2 この要綱の施行日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。