○精華町精神障害者グループワーク事業実施要綱

平成17年8月26日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、回復途上にある精神障害者への集団指導を通じて、その社会参加及び社会復帰の促進と、日常生活上の向上を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、町内に居住する在宅の精神障害者とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) スポーツ

(2) 野外活動

(3) 調理実習

(4) 創作活動

(5) 個別相談指導

(6) その他この目的に必要な活動

(事業の委託)

第4条 町長は、この事業を利用しようとする者の決定等に関する事務を除き、この事業を実施できる社会福祉法人又は精神障害者共同作業所等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託できるものとする。

(実施回数)

第5条 この事業は、月1回以上実施するものとする。

(利用登録の申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者グループワーク事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受け付けた場合は、内容及び必要性を調査し、利用の可否を決定し、精神障害者グループワーク事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は精神障害者グループワーク事業利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、主治医の有無並びに申請者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、申請者の病状の安定等について確認するものとする。

3 前項の規定により事業の利用を決定した場合は、町が委託する社会福祉法人等に対し精神障害者グループワーク事業利用委託書(別記様式第4号)により委託するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、必要に応じ事業利用に伴う経費の一部を負担するものとし、社会福祉法人等に直接納付するものとする。

(利用の廃止等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を廃止又は停止することができる。

(1) 利用者が死亡、転出入院又は施設入所したとき。

(2) 利用者が伝染性疾患の患者(町長が事業の利用を認める者は除く。)となったとき。

(3) 利用者等から、本事業の利用の廃止又は停止の申し出があったとき。

(4) 利用者が著しく阻害する等業務の運営に支障があると認められる行為をしたとき。

2 町長は、この事業の利用を廃止又は停止したときは、精神障害者グループワーク事業利用廃止(停止)通知書(別記様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町精神障害者グループワーク事業実施要綱

平成17年8月26日 要綱第35号

(令和2年3月27日施行)