○精華町内河川等の清掃に伴う堆積土砂の処分費助成金交付要綱

平成17年8月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が一体となり、河川等の浄化並びに河川環境の保全及び美化を図ることにより、町民が快適な生活環境の創造と美しいまちづくりに寄与するためにこの要綱を定め、予算の範囲内において堆積土砂の処分費の一部を助成金として交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用される河川をいう。

(2) 生活排水路 住宅区及びその周辺の公共の用に供される水路及び溝をいう。

(3) 河川等 河川及び生活排水路をいう。

(4) 助成金 前3号の清掃に係る堆積土砂を地区で処理することが出来ない場合においての処分費に対する助成金をいう。

(相互協力)

第3条 町及び町民は、第1条の目的を達成のために相互に協力し、連携しなければならない。

(助成金対象事業)

第4条 助成金の交付対象となる事業は、各地区の全域にわたり共同して一斉に行う河川等の清掃に伴う事業とする。

2 助成金交付対象事業は、年1回を限度とする。

(助成金の名称及び金額)

第5条 前条の事業に対する助成金の名称及び金額は、次の表に定めるところによる。

助成金の名称

適用区分

助成金の金額

河川等堆積土砂の処分費助成金

地区内の河川等の清掃に伴う堆積土砂の処分費の一部

50,000円以内で実費とする。

(実施計画書の提出)

第6条 助成金の交付を受けようとする地区は、実施前に河川等の堆積土砂の処分費助成金の実施計画書(別記様式第1号。以下「計画書」という。)に位置図を添えて町長に提出するものとする。

(助成金の交付申請書の提出)

第7条 前条の規定により計画書の提出を行った地区は、河川等の堆積土砂の処分費に対する助成金の交付申請書(別記様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する交付申請書の内容を確認し、地区からの請求により、助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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精華町内河川等の清掃に伴う堆積土砂の処分費助成金交付要綱

平成17年8月1日 要綱第32号

(平成17年8月1日施行)