○精華町子育て支援センター運営委員会設置要綱

平成17年7月1日

要綱第26号

(設置)

第1条 精華町児童育成計画に基づき、地域で安心して子育てができる環境づくりをめざして、精華町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)における子育て支援に関する各種事業を総合的かつ計画的に推進するため、精華町子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に定める事務を所掌する。

(1) 各課等及び関係機関における子育て支援推進のための連絡及び調整に関すること。

(2) 子育て支援センターが実施する各種事業の進行及び管理に関すること。

(3) その他子育て支援の推進に向けた施策に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、健康福祉環境部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、精華町立保育所長の代表者をもって充て、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、子育て支援に関係する各課等及び関係機関の職員等をもって組織する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 委員会の議事の進行及び管理は、会長が行う。

3 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、子育て支援センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町子育て支援センター運営委員会設置要綱

平成17年7月1日 要綱第26号

(平成28年7月4日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年7月1日 要綱第26号
平成23年3月31日 要綱第20号
平成28年7月4日 要綱第20号