○精華町情報化推進本部設置要綱

平成16年11月19日

要綱第24号

(設置)

第1条 地域の情報化及び町行政の情報化(以下「情報化」という。)を総合的、効果的に推進し、情報通信技術を活用して、町民の利便性向上、行政の効率化、町民と行政の情報の共有化等を図るため、精華町情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報化に関する基本計画の策定に関すること。

(2) 情報化に関する基本計画の推進及び調整に関すること。

(3) その他情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、町長、副町長、教育長、部長及び部長相当職(議会事務局長及び消防長を含む。)の職にある者をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部の会務を総理し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長が必要と認めたときは、その会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(推進委員会)

第6条 推進本部に推進委員会を置き、推進委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 推進委員会は、第2条に規定する事務に関し、必要な計画の推進及び調整を行うものとする。

3 推進委員会の委員長(次項及び第5項において「委員長」という。)は、総務部長をもって充てる。

4 推進委員会の会議は、委員長が招集する。

5 委員長が必要と認めたときは、推進委員会の会議に推進委員以外の職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(研究委員会)

第7条 推進委員会に研究委員会を置き、デジタル推進室長その他推進委員会の委員長が指名する職員をもって組織する。

2 研究委員会は、推進委員会から付議された事項について調査研究及び推進を行う。

3 研究委員会の委員長(次項及び第5項において「委員長」という。)は、デジタル推進室長をもって充てる。

4 研究委員会は、委員長が招集する。

5 委員長が必要と認めたときは、研究委員会の会議に第1項に規定する職員以外の職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、情報システム所管の係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月19日から施行する。

(平成18年要綱第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

総務部長 企画調整課長 総務課長 財政課長 デジタル推進室長 総合窓口課長 国保医療課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 農政課長 検査住宅課長 上下水道課長 経理営業課長 学校教育課長 生涯学習課長

〔消防本部〕 消防総務課長

精華町情報化推進本部設置要綱

平成16年11月19日 要綱第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成16年11月19日 要綱第24号
平成18年3月31日 要綱第7号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成23年3月10日 要綱第14号
平成23年3月31日 要綱第20号
平成28年3月31日 要綱第10号
平成30年3月30日 要綱第8号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和2年3月31日 要綱第17号
令和5年3月31日 要綱第16号