○精華町路上等違反簡易広告物撤去活動法人制度要綱
平成17年7月20日
要綱第29号
第1章 総則
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法律」という。)第1条及び京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)第1条に基づき、精華町路上等違反簡易広告物撤去活動法人制度を創設し、条例に違反している道路上等の簡易広告物について、法律第7条第3項及び第4項に基づく除却(以下「路上等違反簡易広告物の除却」という。)を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「簡易広告物」とは、条例第3条第1項及び第2項の各号に規定する禁止地域物件に表示又は掲出されている広告物をいう。
第2章 法人による路上等違反簡易広告物の除却
(活動法人の認定等)
第3条 町長は、路上等違反簡易広告物の除却を行うことが適当と認める法人に対して、精華町路上等違反簡易広告物撤去活動法人(以下「活動法人」という。)として認定し、路上等違反簡易広告物の除却を委託することができる。
2 活動法人に対する委託の期間は、活動法人として認定した期間とする。
3 活動法人は、民法その他の法律の規定により設立され、町内に事務所等を有する法人とする。
4 活動法人は、路上等違反簡易広告物撤去活動法人認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
(1) 活動予定日、活動地域等を示した撤去活動計画書(別記様式第2号。以下「計画書」という。)
(2) その他町長が必要と認めるもの
6 町長は、活動法人として認定したときは、路上等違反簡易広告物撤去活動法人認定書(別記様式第3号)を交付する。
7 活動法人として認定する期間は、2年以内とする。ただし、町長が適当と認める場合は、更新することができる。
8 活動法人が認定を受けた事項を変更しようとするときは、変更する事項について事前に路上等違反簡易広告物撤去活動法人認定変更届(別記様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
9 活動法人の代表者は、法人の構成員の活動がこの要綱に反して行われることのないように監督しなければならない。
10 町長は、活動法人にふさわしくない行為があったと認めるときは、活動法人に対する認定を取り消すことができる。
11 活動法人が解散又はその活動を中止するときは、廃止届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(活動法人の身分等)
第4条 活動法人は、本町が行う講習会を受講し、関係法令及びこの要綱を遵守しなければならない。
3 活動法人として認定した期間の満了又は活動法人としての認定を取り消したことにより、活動法人としての身分を失ったときは、前項に規定する活動法人証明書及び腕章を町長に返却しなければならない。
(活動法人の活動)
第5条 町長が路上等違反簡易広告物の除却に関し、活動法人に対して認定する事項は、活動法人が認定申請をしたときに提出した計画書に記載された事項に限る。
2 活動法人が除却できる路上等違反簡易広告物は、条例第3条の規定に違反して表示又は掲出されている簡易広告物のうち、政党、政治団体、労働組合その他団体又は個人が政治活動又は労働組合活動のために表示又は掲出する広告物を除く。
3 活動法人が路上等違反簡易広告物の除却を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動法人は、活動について、認定を受けるときに提出した計画書と異なる活動日時等の活動を行う場合は、事前に撤去活動連絡書(別記様式第8号)により町長に連絡すること。
(2) 活動の安全を確保するため、作業は必ず2人以上で行うこと。
(3) 活動法人証明書を携帯し、腕章を着用すること。
(4) 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。
4 活動法人は、簡易広告物が除却の対象であるかどうかについて疑義が生じた場合は、独自の判断は行わず、町長に通報の上、その指示を受けなければならない。
5 活動法人は、路上等違反簡易広告物の除却を行った後、撤去活動報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
6 活動法人は、撤去した物件を自らの責において処分するものとし、速やかに処分できない場合は、活動法人等が所有又は管理する場所に一時保管することができる。ただし、これらにより難い場合は、町長と協議の上、処分方法を定めることができる。
第3章 補則
(その他)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。