○精華町子育て支援センター事業実施要綱

平成17年7月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化及び少子化の進行等に伴う児童を取り巻く環境が変化する中で、すべての児童が人として尊ばれるとともに、地域で安心して子育てができる環境づくりをめざして、総合的な子育て支援に関する各種事業を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、精華町とする。ただし、事業の運営の一部を事業が効果的に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に定める児童及びその保護者とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(実施施設)

第4条 事業は、精華町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)において行うものとする。

2 支援センターは、精華町立こまだ保育所内に置く。

(休所日及び開所時間)

第5条 支援センターの休所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 休所日 精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条第1項に規定する休日とする。

(2) 開所時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休所日及び開所時間を変更することができる。

(職員等)

第6条 支援センターに子育て支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を配置し、必要に応じて補助的業務を行う子育て指導者等を配置することができる。

(事業の内容)

第7条 支援センターで実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 育児不安等についての相談及び支援に関すること。

(2) 子育て講座及び講演会の実施に関すること。

(3) 子育て情報の提供に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関し、必要と認めるもの。

(関係機関との連携)

第8条 支援センターは、事業の実施について、福祉、保健、教育、医療等の関係機関と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(団体利用)

第9条 支援センターを利用しようとする子育てサークル等の団体は、あらかじめ支援センターと調整の上、精華町子育て支援センター利用届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第10条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、利用者の負担とする。

(報告)

第11条 指導者及び事業受託者は、毎年3月末日までに事業計画、毎年4月末日までに事業実施状況を町長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

精華町子育て支援センター事業実施要綱

平成17年7月1日 要綱第25号

(平成24年3月30日施行)