○精華町民生児童委員協議会活動費等補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、民生児童委員協議会に対し、その活動に要する経費の一部として、この要綱に定めるところにより補助金を交付し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、民生児童委員協議会とは、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生委員協議会をもって組織する精華町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)をいう。
(1) 民生児童委員協議会補助金 当該協議会が実施する地域福祉活動促進事業の費用
(2) 民生委員活動費補助金 当該委員活動に伴い必要とされる費用
(3) 児童委員活動費補助金 当該委員活動に伴い必要とされる費用
(4) 民生委員協議会会長活動費補助金 当該会長活動に伴い必要とされる費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、精華町民生児童委員協議会活動費等補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 町長は、協議会に対し補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はこの条件を記し、精華町民生児童委員協議会活動費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知する。
2 町長は、補助金の追加又は減額を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記し、精華町民生児童委員協議会活動費等補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により通知する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた協議会は、毎年度末日までに精華町民生児童委員協議会活動費等補助金事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。