○工事等契約に係る指名停止等の措置要綱
平成17年3月30日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町が発注する建設工事及び測量等業務(以下「工事等」という。)に係る競争入札の公正な執行と契約の適正な履行の確保を図るため、精華町が発注する工事等の競争入札に参加する者として必要な資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止を行われた有資格業者を工事等の契約のために指名してはならない。
3 第1項の規定により指名停止を行われた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の承継)
第5条の2 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。
2 町長は、当該指名停止の事由が町の発注する工事等に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。
(一般競争入札の参加資格)
第6条の2 町長は、指名停止がなされていないことを入札公告で示す入札参加者の資格とするものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発注する場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の発注する工事等を下請けし、又は受託することを承認しないものとする。ただし、別表第3第1項第2号又は第3号の措置要件に該当した有資格業者についてはこの限りでない。
(情報の収集)
第9条 町長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。
(指名停止の時期)
第10条 指名停止の開始時期は、当該事実を町長が認定した日を起算日とする。
(指名停止・文書注意に至らない事由に関する措置)
第11条 町長は、有資格業者について指名停止を行わない、又は文書注意を行わない場合において、必要があると認めるときは、口頭で注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第12条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当する場合のほか、工事等を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、指名運営委員会の審査を経て、当該工事等の指名の対象から外すことができる。
2 町長は、別に定めるところにより、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第3の措置要件に該当することを理由としたものであるときはこの限りでない。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第12条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間等 |
(過失による粗雑工事等) | |
1 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | |
ア 町が発注する工事等のとき。 | 3か月 |
イ 京都府内の他の工事等のとき。 | 2か月 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、町が発注する工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。 | |
ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 3か月 |
イ 粗雑の程度が重大なとき。 | 1か月 |
(3) 竣工検査等において工事成績が著しく不良なとき。 | 1か月 |
(4) 竣工検査等において特に改善を要すると認めるとき。 | 文書注意 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
2 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 6か月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 3か月 |
ウ 京都府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 3か月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 2か月 |
(3) 前2号に掲げる場合のほか、損害等の程度が軽微なとき。 | 文書注意 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
3 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 2か月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 1か月 |
ウ 京都府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 1か月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 1か月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 1か月 |
(3) 前2号に掲げる場合のほか、傷害等の程度が軽微なとき。 | 文書注意 |
備考
1 「町が発注する工事等」の中には、町が補助金等を支出するなど、その活動等の助成を行っている団体等が発注する工事等も含むものとする。
2 「工事成績が著しく不良」とは、工事等成績評定点が55点未満の場合をいう。
3 「負傷者」とは、長期治療(治療180日以上)の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
別表第2(第2条、第4条、第12条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間等 |
(贈賄) | |
1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 36か月 |
(2) 京都府内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 18か月 |
(3) 京都府外の公共機関の職員に対する贈賄 | 12か月 |
(独占禁止法違反) | |
2 有資格業者等が有資格業者の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会から告発されたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 24か月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 18か月 |
ウ 京都府外の工事等における事故 | 12か月 |
(2) 公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令又は違反の認定を受けたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 18か月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 12か月 |
ウ 京都府外の工事等における事故 | 9か月 |
(談合等) | |
3 有資格業者等が有資格業者の業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の発注における談合等 | 36か月 |
(2) 京都府内における談合等 | 18か月 |
(3) 京都府外における談合等 | 12か月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
4 別表第1及び前3項に掲げる場合のほか、有資格業者等が有資格業者の業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 京都府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。 | 6か月 |
(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力 | |
(ア) 京都府内における暴力行為 | 9か月 |
(イ) 京都府外における暴力行為 | 6か月 |
イ アに規定する者以外が行った暴力行為 | |
(ア) 京都府内における暴力行為 | 6か月 |
(イ) 京都府外における暴力行為 | 3か月 |
(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 3か月 |
イ その他の工事等における違反 | 1か月 |
(5) 町が発注する工事等の入札に際し、資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。 | 1か月 |
(6) 町が発注する工事等の入札に際し、入札心得に違反し、又は正当な理由なく担当職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。 | 2か月 |
(7) 町が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 18か月 |
(8) 町が発注する工事等の入札に際し、落札した場合又は随意契約で見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 3か月 |
(9) 町が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 | 1か月 |
(10) 町が発注する工事等において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注機関への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。 | 1か月 |
(11) 町が発注する工事等の入札に際し、高落札率調査又は1者入札調査において指定する書類を期日までに提出しないなど、調査に協力しないとき。 | 2か月 |
(12) 町が発注する工事等の入札に際し、不正に入手した情報を利用し、公正な入札の確保を妨げたとき。 | 36か月 |
(契約違反) | |
5 町が発注する工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由なく、契約を履行しなかったとき又は契約相手方の責めに帰すべき事由により、町が契約を解除したとき。 | |
ア 契約に定める発注者の解除権を行使した場合(第8項に該当する場合を除く。) | 6か月 |
イ アに掲げる場合のほか、契約相手側の責めに帰すべき重大な事由が認められるとき。 | 3か月 |
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、契約相手側の責めに帰すべき事由が認められるとき。 | 1か月 |
(2) 履行遅滞があったとき。 | |
ア 2か月以上の履行遅滞 | 3か月 |
イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞 | 2か月 |
(3) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策不良 | 3か月 |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 | 2か月 |
(4) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 2か月 |
(建設業法違反) | |
6 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。(第3号に掲げる場合を除く。) | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 9か月 |
イ 京都府内の他の工事等における違反 | 6か月 |
ウ 京都府外の工事等における違反 | 4か月 |
(2) 建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。(第4号に掲げる場合を除く。) | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 6か月 |
イ 京都府内の他の工事等における違反 | 4か月 |
ウ 京都府外の工事等における違反 | 3か月 |
(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 京都府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
イ 京都府外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 4か月 |
(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類の虚偽記載について、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。 | |
ア 京都府内業者が処分を受けたとき。 | 4か月 |
イ 京都府外業者が処分を受けたとき。 | 3か月 |
(申請書等の虚偽記載) | |
7 町が発注する工事等の入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前後の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 工事実績等、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。 | 6か月 |
(2) 次号に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわらないとき。 | 3か月 |
(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。 | 1か月 |
(暴力団関係) | |
8 有資格業者等が次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは常時工事等の契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が、暴力団員であると認められるとき。 | 24か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 24か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(6) 町が発注する工事等において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。 | 12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(7) 町が発注する工事等において、下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(8) 町が発注する工事等において、有資格業者が第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、町長が当該有資格業者に対して当該契約の解除を求め、当該有資格業者がこれに従わなかったとき。 | 12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(その他) | |
9 別表第1及び前各項に定める場合のほか、有資格業者の業務に関し、有資格業者等に反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3か月 |
10 別表第1及び前各項に定める場合のほか、有資格業者等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3か月 |
11 町が発注する工事等に関し、精華町建設工事等の発注事務等に関する発注担当職員行動指針(令和2年4月1日精華町長決定)に規定する働きかけを行ったと認められるとき。 | 18か月以上36か月以内 |
備考
1 「町が発注する工事等」の中には、町が補助金等を支出するなど、その活動等の助成を行っている団体等が発注する工事等も含むものとする。
2 「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。
3 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、有資格業者に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、若しくはその使用人(例えば、支配人又は支店若しくは営業所の代表者等)のことをいう。
4 「業務関係法令」とは、建設業法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。また「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。また「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。
5 「重大な違反」とは、当該法令違反により監督官庁から処分を受けた場合等をいう。
6 「京都府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で、建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。「京都府外業者」とは、京都府の区域外に主たる営業所を有する者で、建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。
8 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。
別表第3(第2条、第12条関係)
経営状況に基づく措置基準
措置要件 | 期間等 |
(経営状況) | |
1 有資格業者が、金融機関から取引停止となったときなどにより、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てをしたとき。 | 更生手続の開始決定後、入札参加資格の再認定があったときまで |
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てをしたとき。 | 再生計画の認可決定後、入札参加資格の再認定があったときまで |
(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。 |