○精華町職員被服貸与規程
平成17年3月24日
規程第3号
職員の被服貸与に関する規程(昭和43年規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本町に勤務する常勤の事務職員の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)及び数量は、別表のとおりとする。
(貸与品の取扱い)
第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意を持って貸与品を使用及び保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品の譲渡、転貸、交換又はこれに類する処分をしてはならない。
3 被貸与者は、貸与品を勤務中に着用するものとし、業務以外の用途には使用してはならない。
(貸与品の返納等)
第4条 被貸与者は、退職した場合又は異動により貸与品を貸与されない職員となった場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。
(紛失損傷等の届出)
第5条 被貸与者は、紛失、損傷その他の事由により貸与品を使用することが困難となったときは、貸与品紛失損傷等届(別記様式)により各課等の長(事務局にあっては事務局長。以下「所属長」という。)を経由し、総務部長に、速やかに届け出なければならない。
2 前項の場合において、紛失、損傷その他の事由が故意又は重大な過失によるものと認められるときは、被貸与者は、当該貸与品の価格に相当する金額を弁償しなければならない。
(再貸与)
第6条 総務部長は、前条第1項に規定する届出により、貸与品の使用状況及び損傷状況を的確に把握し、職務の遂行に支障があり必要と認めたときは、新たに貸与品を貸与することができる。
(貸与状況の把握等)
第7条 総務部長は、貸与品に関する届出及び返納受付、貸与状況の把握のため、被服貸与取扱責任者を置き、総務部総務課長をもって充てることとする。
2 総務部長は、必要に応じ被服の検査を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員 | 貸与品 | 数量 |
男性事務職員 | 事務服(合・冬) | 1 |
女性事務職員 | 事務服(合・冬) | 1 |
事務服(夏・合) | 1 |