○精華町民生委員推薦会規則
平成17年2月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、精華町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員長及び副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 推薦会の招集は、必要の都度委員長が行うものとする。
2 町長が新しく全委員を委嘱し、及び命じたときにおける最初の推薦会の招集は、町長が行うものとする。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第7条 政令第6条に規定する幹事には民生委員事務担当の課長、書記には民生委員事務担当の職員をもって充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。