○精華町民生委員推薦会規則

平成17年2月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、精華町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員長及び副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 推薦会の招集は、必要の都度委員長が行うものとする。

2 町長が新しく全委員を委嘱し、及び命じたときにおける最初の推薦会の招集は、町長が行うものとする。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第7条 政令第6条に規定する幹事には民生委員事務担当の課長、書記には民生委員事務担当の職員をもって充てる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

精華町民生委員推薦会規則

平成17年2月8日 規則第3号

(平成17年2月8日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月8日 規則第3号