○精華町職員希望降任制度実施要綱

平成16年10月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が病気や親族の介護等家庭の事情などで責任ある職務が果たせない場合に心身の負担を軽減し、また、職員の職務に対する希望を尊重することで、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、組織の活性化を図ることを目的として、職員が自ら降任を希望した場合における取扱いについて定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、課長級以上の職員とする。

(降任の内容)

第3条 この要綱に基づく降任の申出があった場合において、降任する職務の級は、課長補佐級以下の職務の級で、本人が希望する職務の級とする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、毎年度10月1日から10月末日までの間に、所属部長等を通じて、任命権者に対し降任希望申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。ただし、職員が病気や親族の介護等家庭の事情などで緊急を要する場合においては、この限りでない。

(委員会の設置及び所掌事項)

第5条 任命権者からの申出により、前条に規定する申出があった職員の降任の適否及び降任の職務の級を判定するため、降任審査判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長及び総務部長で構成する。

3 委員会の委員長は、副町長とする。

4 委員会は、申出があった職員の降任の適否及び降任の職務の級を判定し、その結果を町長に報告するものとする。

(申出の承認)

第6条 町長は、申出の範囲内での降任の適否及び降任の職務の級を決定し、その結果を降任承認通知書(別記様式第2号)又は降任不承認通知書(別記様式第3号)により、申し出た職員に対し通知するものとする。ただし、他の任命権者の場合は、町長が協議し、任命権者が決定及び通知するものとする。

(異議申立て)

第7条 降任を希望した職員で前条の決定に対し不服があるときは、同条に規定する通知書を受け取った日の翌日から起算して3日以内に、任命権者に対して異議申立てをすることができる。

2 降任を希望した職員から異議申立てがあり、任命権者からの申出があった場合、委員会は、委員長及び総務部長が当該職員と面接を実施し、改めて降任の適否及び降任の職務の級を判定し、結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、再度申出の範囲内での降任の適否及び降任の職務の級を決定し、降任承認通知書又は降任不承認通知書を申し出た職員に対し通知しなければならない。ただし、他の任命権者の場合は、町長が協議し、任命権者が決定及び通知するものとする。

4 当該職員は、前項の規定による決定に対し、異議申立てをすることができない。

(基準日及び給料の取扱い)

第8条 町長は、降任を承認したときは、原則として承認の日以後の直近の4月1日をもって当該職員を下位の職務の級に降任するものとする。

2 降任を承認した職員の給料月額は、精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和62年規則第4号)第9条の2の規定に基づき定めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年要綱第15号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、施行日以後に承認した降任から適用する。

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精華町職員希望降任制度実施要綱

平成16年10月1日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)