○精華町高齢者住宅等安心確保連絡協議会設置要綱
平成16年11月19日
要綱第23号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、精華町内における高齢者の生活、健康面での不安に対応するため、地域の実情に応じて、高齢者の安否確認、生活相談等を実施するための計画づくりや高齢者の安心を確保するための地域における関係機関等との連携体制づくりを図ることを目的とし、その目的の達成に向けた協議、検討を行なうため、精華町高齢者住宅等安心確保連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、高齢者住宅等安心確保計画づくりや連携体制づくりに関する事項について協議、検討を行い、その結果を町長に提出する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 関係機関及び関係部署の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する結果の提出があった日をもって満了とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年11月19日から施行する。
2 この要綱の施行後最初の協議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。